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PERMESSO di SOGGIORNO
学生ビザでイタリアに入国した学生は、イタリア到着後8日以内に必ず、警察本部の入国管理局に滞在許可証を申請しなければなりません。
イタリア警察が滞在許可証の発行に際して求める書類:
- パスポートの写し
- 10.33ユーロの印紙代+70.46ユーロの支払いをイタリア郵便局へ支払うこと
- 証明写真4枚
- 領事館が発行する書類
- 滞在期間全体をカバーする医療保険
誰が滞在許可を申請しなければならないのか?
イタリアに90日未満滞在する外国人は、滞在許可を申請する必要はありません。
90日を超える滞在のために「留学ビザ」でイタリアに滞在している欧州連合(EU)域外の国民は、在留許可を申請する必要があります。
忘れないでね!
90日未満の滞在を目的として「留学ビザ」でイタリアに滞在する欧州連合(EU)域外の国民は、「在留届」を提出する必要があります。ただし、これはイタリアへの入国前にシェンゲン圏内で乗り継ぎを行った場合に限ります。
イタリアへの入国が途中経由地なしで行われる場合、「在留申告」は、国境警備隊がパスポートに押印することで行われます。
さらに詳しく知りたい方は:
http://www.poliziadistato.it/articolo/view/220/
http://www.poliziadistato.it/articolo/view/225/
留学を理由とした在留許可の更新
有効期限から30日以内であれば可能です。
在留許可の有効期間は、留学ビザの有効期間に準じ、最長1年間まで更新が可能です。
複数年にわたるコースの場合、在留許可を複数年分更新することが可能です。
さらに詳しく知りたい方は:
http://www.portaleimmigrazione.it/immigrazionenet/nuova_procedura.aspx
http://www.portaleimmigrazione.it/immigrazionenet/APR_PDS_Motivi_Studio.aspx

